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2015年5月01日
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税理士

平成27年(2015年)1月1日より相続税の税制が変わりました。最も大きな改正点が、基礎控除額(非課税枠)の引き下げです。これまでは定額控除額が5,000万円、法定相続人比例控除額が1,000万円x法定相続人の数、でしたがその額がそれぞれ3,000万円と600万円に引き下げられました。

しかし、そのほかにも、小規模宅地等の特例が新たに設けられた等、デメリットだけでなく、メリットもあります

詳細に関しては、是非、当事務所にご相談ください。貴方に最善の方法を提案させていただきます。

田中 耕司

相続税の税制改革

東京税理士会所属

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